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生前贈与のメリットとは 注意点についても解説

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財産の移転を行う際の代表的な手法として、生前贈与があります。
本記事では、生前贈与を行うメリットや注意点について解説します。

生前贈与を行うメリットとは

生前贈与を行うメリットを以下で確認していきましょう。

相続税の節税効果を期待できる

生前贈与を行う1つ目のメリットは、将来の相続税を抑えられる可能性があることです。
生前から財産を次世代に移転しておくことで、いざ相続が始まった際に、相続税の課税対象を少なくしておくことができます。
また、収益を生む物件や将来の値上がりが期待できる資産を早めに移転させることで、そこから発生する収益や値上がり分に対する相続税を回避できる効果も期待できます。

好きなタイミングで行える

生前贈与を行う2つ目のメリットは、好きなタイミングで資産の受け渡しを行える点にあります。
相続は本人の死亡によって開始されるため、財産の移転が発生するタイミングをコントロールすることは困難です。
一方、生前贈与は、相手が必要としているタイミングで支援を行うことができます。
たとえば、子の住宅購入資金や孫の教育資金など、まとまった資金が必要な時期に合わせて財産を渡すことで、次世代の生活を直接的にサポートすることが可能です。

生前贈与を行う際の注意点

生前贈与を行う際は、以下の点に注意しましょう。

名義預金とみなされる可能性がある

生前贈与を行う際は、名義預金と見なされないよう注意しましょう。
通帳の名義が子や孫であっても、実際には贈与者が資金を管理・運用しており、受贈者が自由に使えない状態であれば、それは名義預金として、贈与者の財産であると判断されます。
名義預金と判定されると、相続財産としてカウントされ、相続税の課税対象となってしまいます。
名義預金と見なされないためには、贈与契約書を作成するといった対策が有効です。

相続財産へ持ち戻されることがある

生前贈与を行う際に、暦年贈与の形態をとっていた場合、贈与した財産の一部が相続財産に持ち戻される可能性があります。
現行の制度では、相続開始前数年以内に行われた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。
つまり、相続の直前に慌てて多額の贈与を行っても、節税としての効果は得られなくなります。
節税を目的とするのであれば、できるだけ早い時期から計画的に贈与を開始することが推奨されます。

まとめ

生前贈与には、税負担の軽減などさまざまなメリットがあります。
生前贈与を行う際は、名義預金の判定や持ち戻し期間といった税務上のルールを正しく理解しておきましょう。
贈与についてお困りの際は、ぜひ1度、専門の税理士までご相談ください。