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海外法人設立時に必要な申請とは

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海外法人の設立には、その国の法律や制度に沿って申請手続きを行う必要があります。この法律や制度はその国によって異なるため、申請方法や設立条件は様々です。そのため、海外法人の設立にはその国の法律や制度に精通している弁護士や税理士、司法書士が在籍しているサポート企業に協力を求めることが必要です。

海外法人の設立にはいくつかの方法が存在します。

■現地法人方式
現地法人とは、日本に本社を置き、子会社を海外に設立する方式のことを指します。この方法で海外法人を設立すると、子会社の営業利益には現地の税法が適用され、その法律に定められた税率がかかりますが、本社とは異なる業務を行うことが可能です。その一方で、その国の法律に沿って会計や税務の業務を遂行する必要があります。

■海外支店方式
海外支店によって法人を設立する方法では、設立手続きが不要です。会計においても日本の法律が適用され、日本に税金を納めることになります。そのため、節税を目的に海外に進出する場合には適さないと言えます。

新大阪総合税理士法人は、大阪市、京都市、神戸市、西宮市など大阪府、京都府、兵庫県で幅広く活動しています。
海外法人の設立をお考えの際は、お気軽にご連絡ください。