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海外進出方法による課税の違いとは?主な3種類を解説

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海外進出をする際、どのような形態で進出するかによって、現地および日本での税務上の取り扱いは大きく異なります。
本記事では、海外進出による課税の違いについて解説します。

海外進出方法による課税の違い

海外進出方法の違いによって、以下のような税務上の違いが生まれます。
それぞれ確認していきましょう。

駐在員事務所

駐在員事務所は、現地の市場調査や情報収集、広告宣伝などの補助的業務のみを行う拠点です。
原則として現地で収益を上げる営業活動は認められておらず、恒久的施設にも該当しないため、現地の法人税の課税対象とはなりません。
ただし、業務範囲を超えて契約締結などの営業活動を行ったとみなされると、現地で課税されるリスクがあるため、活動内容には細心の注意が必要です。
また、事務所を維持するための経費は、日本の親会社の経費として処理することになります。

海外支店

海外支店は、日本の法人の一部として現地で営業活動を行う形態です。
支店で発生した利益は、現地の税法に従って現地で課税されるとともに、日本本社の利益とも合算して日本で申告を行う必要があります。
このとき、日本と現地の両方で課税される二重課税が発生しますが、外国税額控除などの仕組みを利用して調整を行います。

海外子会社

海外子会社は、現地の法律に基づいて設立された別法人であり、日本の親会社とは法律上、独立した存在として扱われます。
子会社の利益に対しては、現地の税率が適用され、現地のみで納税が完結するのが原則です。
子会社の利益を日本の親会社の利益と合算して申告する必要はありませんが、親会社が配当を受け取る際には、日本での課税が発生します。
注意点として、税率の低い国に利益を留保している場合に適用されるタックスヘイブン対策税制や、親会社との取引価格を適正に設定する移転価格税制への対応が必要となります。

まとめ

海外進出における課税の仕組みは、選択する拠点の形態によって複雑に変化します。
進出初期の赤字を本社でカバーしたい場合は支店、現地での法的責任を明確に分離し、現地の税制を活用したい場合は子会社といった使い分けが重要です。
自社の進出計画に基づいた具体的な税額シミュレーションや、国際税務のリスク管理を徹底したい際は、海外進出支援の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。